求職活動の実績が必要
失業保険を受給するためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間において原則、2回以上の求職活動の実績が必要です。
これは、積極的な求職活動を行っていることの確認です。もし、求職活動の実績がなければ積極的な求職活動を行っているとはみなされず失業の認定を受けようとする期間分の失業保険を受給することができません。
また、自己都合で退職した場合は3か月の給付制限がありますが、この給付制限期間と給付制限が終わった直後の失業認定日の前日までの期間においては、原則として3回以上の求職活動の実績が必要です。
【求職活動の実績となるもの】
1.求人へ応募
2.再就職の助けとなる各種国家試験や資格試験を受験
3.ハローワークが行う職業相談や職業紹介を受ける
4.地方自治体、求人情報会社、雇用・能力開発機構、新聞社などが実施するセミナーの受講や職業相談を受ける
などなど
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